相続登記後の不動産売却手続き
相続不動産の売却サポート
当事務所は煩雑な相続手続きから不動産の売却までサポートをしています。
下記の方はお気軽にご相談ください。
病院に入院、または施設に入所しているため、自分で売却活動することが難しい。
実家の土地建物を相続したが、空き家になっており、今後も使う予定がないので売却したい。
遠隔地の土地を相続したが、管理が大変なので売却したい。
固定資産税や管理費等の維持費がかかるので売却したい。
相続税を支払うために、相続した不動産を早急に売却する必要がある。
不動産の売却代金を相続人で分けたい。
相続登記から不動産の売却・売却代金の分配まで、相続手続きをまとめてお願いしたい。
不動産を売りたいが、信頼できる不動産会社がない。 など
相続不動産の売却は大変!?
不動産の「売却」と一言で言っても、相続人の方が最終的に売却代金を手にするまでには、下記のようにいくつもの手続きを踏まなければなりません。
戸籍謄本(除籍、改正原戸籍を含む)の収集、相続人の特定
不動産の評価証明書の取得
遺産分割の協議(遺産分けの内容を決定)および遺産分割協議書の作成、署名捺印
相続人への所有権移転登記(相続登記)
不動産の査定
不動産業者の選定
不動産業者との媒介契約の締結
購入希望者の募集、対応
売買契約の締結、手付金の受領
残代金の決済(売買代金の受領)、物件の引渡し
買主への所有権移転登記
当事務所では、これらの煩雑な手続きを不動産屋(宅地建物取引主任者)・土地家屋調査士等と提携してワンストップで対応しています。
「相続した不動産を売りたいけど誰に頼めばいいか分からない」という方は、是非ご相談ください。
不動産取引のエキスパートである司法書士が、ひとつひとつのステップごとに、丁寧にご説明・ご報告させていただきながら手続きをすすめていきます。
また、不動産売却には様々な専門的知識が必要となりますので、不動産屋(宅地建物取引主任者)・土地家屋調査士等などの各種専門家とも連携し、大切な不動産の売却を全力でサポートさせていただきます。
売却事例ケース1
遺産が不動産のみで相続人が複数いる場合
A様はお父様を亡くされました。
実家の土地と建物は、お父様の名義になっていましたが、預貯金やなどの金融資産はほとんどありませんでした。
相続人はA様を含めて子供が4人でした。
この状態で遺産分割をすすめると
不動産は、基本的に分割して分けることできないため、一部の相続人が相続することになると、不公平感がでて、後々争いのもとになります。
相続人が共有することにしても、将来、売却する場合や、賃貸する場合には、共有者全員の同意が必要となるため、意思統一ができない場合は、後々争いとなる原因になります。
相続人の共有名義にして、そのまま放置しておくと、共有者のうちの誰かが亡くなり、更に相続が発生することによって相続人がねずみ算的に増え、不動産を活用したいときに協議が困難となります。
売却事例ケース2
不動産を活用する予定がない場合
使う予定のない不動産を相続した場合B様は、ご主人から自宅の土地家屋を相続しましたが、その後すぐに老人ホームへ入所することになりました。
今後自宅に戻ることは考えていません。
この状態で不動産を保有し続けると
定期的に、固定資産税、火災保険料、管理費、修繕費などの費用がかかってきます。
また、誰も住んでいない家はすぐに傷んでしまうため、価値が下がってしまいます。
相続不動産の売却サポートの料金について
相続不動産の売却サポートについては、当事務所への費用は司法書士・行政書士業務についての費用がかかります。
不動産屋(宅地建物取引主任者)や土地家屋調査士への費用は事案により別途かかります。
ご相談の際にお見積りをいたしますので、お気軽にご相談下さい。