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相続放棄

相続放棄とは

借金の相続を避けるためには、相続放棄をするという方法があります。

相続放棄とは、被相続人の財産を全て放棄するという方法です。
被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に申述書を提出して受理されることにより認められます。

相続放棄は、相続の開始を知ってから3か月以内にしなければいけません。

ただし、被相続人に借金があることを知らず、または、知らなかったことについて相当な理由がある場合は、相続開始から3か月以上経過していても、相続放棄が認められることもあります。

相続放棄をすれば、借金を相続しなくてすみます。

しかし、亡くなった方が不動産などの財産を持っている場合には、財産も相続することができなくなります。

また、他の相続人と遺産分割でもめたくない等、関わり合いを持ちたくないというようなケースでも相続放棄は有効です。

相続放棄の手続きの流れ

  1. 1お問い合わせ

    お電話又はメール問い合わせ・LINEでご連絡をいただいた後、「面談日時」の設定をさせていただきます。
    面談は完全予約制です。土日・営業時間外も対応しております。

    初回相談無料です。お気軽にご相談ください!

  2. 2ご相談・正式依頼

    1. (1)実際にお会いして、お話をうかがいます。

    2. (2)相続放棄の手続きの案内

      ①ご相談の内容から、最適な手続きを提案させていただきます。

      ②手続きの内容と費用についてご納得いただいてから正式に委任をうけたまわります。

      (3)ご自宅で十分にご検討ください。

      ※内容と概算費用に納得のうえ、依頼者様からのご要望でその日に正式なご依頼をされたい場合は、そのまま承ることも可能です。

      (4)ご検討の結果、ご依頼されたい場合は、電話又はメールでご連絡ください。正式にご依頼を承ります。

  3. 3必要書類の取得・相続放棄申述書の作成

    必要書類を取得します。その後、相続放棄申述書を作成し、お客様に署名・捺印していただきます。

  4. 4家庭裁判所へ相続放棄の申立て

    申述書と必要書類を揃えて家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。

  5. 5家庭裁判所からの照会

    相続放棄の申し立てをしてから約1週間で「照会書」(質問書のようなものです)という書類がお客様宛に裁判所から送られてきます。
    「照会書」に回答を記入して裁判所に返信します。

  6. 6相続放棄の受理

    照会書に対する回答を送ってから約1週間で、家庭裁判所から相続放棄の申述を受理した旨の通知書がお客様宛に送られてきます。

  7. 7相続放棄申述受理証明書の取得

    家庭裁判所で相続放棄申述受理証明書の取得をします。

相続放棄の料金

報酬(税込)
内容 ライトプラン
2万2000円~
フルプラン
6万6000円~
戸籍収集・相続人確定作業
(相続関係人4人まで)
※以降1人増えるごとにつき
3300円
☓(戸籍チェックのみします)
相続放棄申述書作成
相続放棄申述書類提出代行
照会書の回答作成サポート
相続放棄申述受理証明書の取り寄せ

※料金は相続放棄1名あたりの金額となります。

※手続きにかかる費用は、報酬と実費の合計額になります。
※上記報酬は一例です。また、事案により異なりますので、具体的な手続きの内容や費用については、相談時にお見積りをします。お気軽にご連絡ください。

お問い合わせはフリーダイアル0120-822-044まで
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