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遺言検認手続き

自筆証書遺言の検認手続き

自筆証書遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。

また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。

検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

自筆証書遺言の検認手続きの必用書類

  • チェックボックス 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
  • チェックボックス 相続人全員の現在の戸籍謄本
  • チェックボックス 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
  • チェックボックス その他、家庭裁判所で必要と判断された書類

自筆証書遺言の検認手続きの流れ

  1. 1お問い合わせ

    お電話又はメール問い合わせ・LINEでご連絡をいただいた後、「面談日時」の設定をさせていただきます。
    面談は完全予約制です。土日・営業時間外も対応しております。

    初回相談無料です。お気軽にご相談ください!

  2. 2ご相談・正式依頼

    1. (1)実際にお会いして、お話をうかがいます。

    2. (2)自筆証書遺言検認手続きの案内

      ①ご相談の内容から、最適な手続きを提案させていただきます。

      ②手続きの内容と費用についてご納得いただいてから正式に委任をうけたまわります。

      (3)ご自宅で十分にご検討ください。

      ※内容と概算費用に納得のうえ、依頼者様からのご要望でその日に正式なご依頼をされたい場合は、そのまま承ることも可能です。

      (4)ご検討の結果、ご依頼されたい場合は、電話又はメールでご連絡ください。正式にご依頼を承ります。

  3. 3必要書類の収集

    家庭裁判所に提出する必要書類を収集します。

  4. 4家庭裁判所へ申立て

    家庭裁判所へ自筆証書遺言検認申立てをおこないます。

  5. 5家庭裁判所で検認

    家庭裁判所から決められた日時に法定相続人が集まり、法定相続人の前で遺言書の開封をします。
    開封後に遺言書の検認がおこなわれます。

自筆証書遺言の検認手続きの料金

報酬
内容 報酬(税込)
自筆証書遺言の検認手続き 5万5000円

裁判所へ支払う費用として、遺言書1通につき印紙800円・裁判所所定の郵便切手代などは別途かかります。

※手続きにかかる費用は、報酬と実費の合計額になります。
※上記報酬は一例です。また、事案により異なりますので、具体的な手続きの内容や費用については、相談時にお見積りをします。お気軽にご連絡ください。

お問い合わせはフリーダイアル0120-822-044まで
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