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生前贈与

生前贈与とは

生前贈与とは、被相続人が死亡する前に、自分の財産を人に分け与える行為です。個人の財産は、各個人の意思により自由に処分できるのが原則です。

また、生前贈与は、生前に財産をだれに渡すか明確にすることにより相続時に生じるトラブルを未然に防ぐことや、将来負担すべき相続税を抑えるという目的のために利用されます。

円満相続を迎えるために生前贈与手続きをおすすめします。

生前贈与のメリット・デメリット

生前贈与のメリット
  • チェックボックス 生前贈与を正しく行えば、死後に財産を分配する遺産相続よりも税金を減らせます。
    ※個々のケースにより異なります。
  • チェックボックス 相続権のない孫などに確実に遺産を渡したいという場合にも生前贈与は有効です。
  • チェックボックス 将来値上がりが見こめそうな資産を持っている場合、生前贈与をしておくことで資産を有効活用できます。
  • チェックボックス 生きているうちに財産を分配することで、相続争いが起こりにくくなります。
  • チェックボックス 生前贈与には贈与税を軽減する特例があります。(相続時精算課税制度や住宅取得資金贈与など)
生前贈与のデメリット
  • チェックボックス 生前贈与には「贈与税」という税金がかかることがあります。
  • チェックボックス 贈与証書を作成せずに贈与をした場合、後日紛争になった際に贈与が無効になる可能性があります。

生前贈与の手続きの流れ

  1. 1お問い合わせ

    お電話又はメール問い合わせ・LINEでご連絡をいただいた後、「面談日時」の設定をさせていただきます。
    面談は完全予約制です。土日・営業時間外も対応しております。

  2. 2ご相談・正式依頼

    1. (1)実際にお会いして、お話をうかがいます。

    2. (2)生前贈与手続きの案内。

      ①ご相談の内容から、最適な手続きを提案させていただきます。

      ②手続きの内容と費用についてご納得いただいてから正式に委任をうけたまわります。

      (3)ご自宅で十分にご検討ください。

      ※内容と概算費用に納得のうえ、依頼者様からのご要望でその日に正式なご依頼をされたい場合は、そのまま承ることも可能です。

      (4)ご検討の結果、ご依頼されたい場合は、電話又はメールでご連絡ください。正式にご依頼を承ります。

  3. 3贈与証書(贈与契約書)を作成

    司法書士がお客様のご依頼内容の贈与証書(贈与契約書)を作成します。

  4. 4贈与証書(贈与契約書)に署名・捺印

    贈与証書(贈与契約書)に署名・捺印をします。

  5. 5贈与手続き

    贈与証書(贈与契約書)に記載されている内容に沿って贈与手続きをします。

生前贈与の料金について

報酬
内容 報酬(税込)
贈与証書の作成 2万2000円
贈与契約書の作成 5万5000円~

※手続きにかかる費用は、報酬と実費の合計額になります。
※上記報酬は一例です。また、事案により異なりますので、具体的な手続きの内容や費用については、相談時にお見積りをします。お気軽にご連絡ください。

不動産の生前贈与とは

不動産の所有者(譲渡人)が無償で不動産を譲渡する旨を伝え、譲受人がこれを受諾すると、その実質的な所有者は、当然に譲渡人から譲受人に代わります。

ところが、不動産の登記簿上は贈与による所有権移転登記をしない限り、ずっと譲渡人名義のままとなります。

登記名義人の変更手続きをしないと、譲渡人が亡くなってしまった場合に、生前に贈与された事情を知らない相続人によって相続登記がされてしまう可能性もあります。

また、この手続きは、将来の相続に備えて相続税対策として利用されるケースもあります。

この場合、税務申告の際には、贈与による所有権移転登記の完了した登記事項証明書(謄本)が必要になります。

誰に対しても所有権者は自分であると主張できるように名義変更の登記をすることが必要です。

不動産の生前贈与の手続きの流れ

  1. 1お問い合わせ

    お電話又はメール問い合わせ・LINEでご連絡をいただいた後、「面談日時」の設定をさせていただきます。
    面談は完全予約制です。土日・営業時間外も対応しております。

  2. 2ご相談・正式依頼

    1. (1)実際にお会いして、お話をうかがいます。

    2. (2)生前贈与手続きの案内。

      ①ご相談の内容から、最適な手続きを提案させていただきます。

      ②手続きの内容と費用についてご納得いただいてから正式に委任をうけたまわります。

      (3)ご自宅で十分にご検討ください。

      ※内容と概算費用に納得のうえ、依頼者様からのご要望でその日に正式なご依頼をされたい場合は、そのまま承ることも可能です。

      (4)ご検討の結果、ご依頼されたい場合は、電話又はメールでご連絡ください。正式にご依頼を承ります。

  3. 3贈与証書(贈与契約書)を作成

    司法書士がお客様のご依頼内容の贈与証書(贈与契約書)を作成します。

  4. 4贈与証書(贈与契約書)に署名・捺印

    贈与証書(贈与契約書)に署名・捺印をします。

  5. 5法務局に登記申請

    法務局へ所有権移転登記の申請をします。

  6. 6登記申請の完了

    登記完了後に登記識別情報通知(権利証)をお渡しします。

不動産の生前贈与の料金について

報酬
内容 報酬(税込)
所有権移転登記
(贈与)
5万5000円~
実費
内容 実費
登録免許税 固定資産評価額×2%
事前閲覧(ネット閲覧) 不動産1つにつき 331円
事後謄本(ネット閲覧) 不動産1つにつき 331円

※手続きにかかる費用は、報酬と実費の合計額になります。
※上記報酬は一例です。また、事案により異なりますので、具体的な手続きの内容や費用については、相談時にお見積りをします。お気軽にご連絡ください。

お問い合わせはフリーダイアル0120-822-044まで
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