戸籍収集代行(全国対応可)
戸籍収集等業務について
当事務所では、戸籍収集・相続人確定作業のサポートを行っております。
※当事務所は、相続手続きに使用する目的以外の戸籍の収集代行は行っておりません。
※依頼は、相続人の方からのみいただいております。相続人以外の方からのご依頼はお受けできません。
相続手続きの流れ
①誰が相続人であるか調査し、相続人を確定します。
被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍 (戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本)
相続人の戸籍謄本
- を収集し調査することとなります。
戸籍収集・取り寄せ、相続人確定作業
戸籍に不慣れな方にとって、戸籍の収集・取り寄せ作業は大変な負担です。
また、相続人の組み合わせ・代襲相続・数次相続(※1)の有無などによって、取得する戸籍の範囲や通数が変わります。
お客様から委任をいただきましたら、 当事務所がお客様に代わって戸籍の収集・取り寄せ作業、相続人確定作業をいたします。
- (※1)相続人の組み合わせ
- 相続人になる人は法律(民法)で定められており、法定相続人といいます。
この法定相続人は、亡くなった方の配偶者、子(養子を含む)、親、兄弟姉妹、甥、姪などで親族間の遠近の度合いにより決まります。
法律により、相続人は誰か「配偶者と子」か、「配偶者と親」か、「その他の組み合わせ」か調査して確定します。
- 代襲相続
- 相続開始時に本来、相続人となるべき相続者が既に死亡している場合にその相続人の子が相続権を受け継いで相続することです。
- 数次相続
- 被相続人(亡くなった方)の財産を相続人で分ける前に、その相続人のうちの1人が亡くなって、新たな遺産相続が始まった状態のことです。
②確定した相続人が、どの財産を誰が相続するのか話し合い、相続放棄の裁判書類作成や遺産分割協議書の作成をします。
③預貯金の解約・不動産の相続登記・名義変更手続きなどの手続きを行います。
法定相続情報制度について
平成29年5月29日から各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
現在、相続手続では、お亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本等を相続手続きを取り扱う各種窓口に提出する必要があります。
法定相続情報証明制度は、法務局に戸籍謄本等を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すれば、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで、戸籍謄本等を提出する必要がなくなります。
例えば、被相続人(亡くなった人)の財産の種類が多い場合(複数の金融機関で相続手続きをとる必要があるときなど)は、通常、一つの金融機関ごとに戸籍謄本等を提出する必要があるため、各金融機関で同時に相続手続きをとることができませんでしたが、法定相続情報一覧図を各金融機関に提出することで各金融機関で同時に相続手続きをすすめることが可能になります。
戸籍収集等業務の手続きの流れ
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お問い合わせ
お電話又はメール問い合わせ・LINEでご連絡をいただいた後、「面談日時」の設定をさせていただきます。
面談は完全予約制です。土日・営業時間外も対応しております。 -
ご相談・正式依頼
(1)実際にお会いして、お話をうかがいます。
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(2)戸籍収集等業務の手続きの案内
①ご相談の内容から、最適な手続きを提案させていただきます。
②手続きの内容と費用についてご納得いただいてから正式に委任をうけたまわります。
(3)ご自宅で十分にご検討ください。
※内容と概算費用に納得のうえ、依頼者様からのご要望でその日に正式なご依頼をされたい場合は、そのまま承ることも可能です。
(4)ご検討の結果、ご依頼されたい場合は、電話又はメールでご連絡ください。正式にご依頼を承ります。
戸籍の収集
当事務所が戸籍収集を代行します。
法定相続情報一覧図の申請(依頼があった場合)
法務局に法定相続情報一覧図の申請をします。
収集した戸籍・法定相続情報一覧図の引き渡し
お客様に収集した戸籍・法定相続情報一覧図(依頼があった場合)を引き渡します。
戸籍収集等業務の料金
内容 | 報酬(税込) |
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戸籍収集・相続人確定作業 | 1通につき2750円 |
法定相続情報一覧図取得※何通でも同じ料金です。 | 被相続人1人につき16500円 |
※手続きにかかる費用は、報酬と実費の合計額になります。※上記報酬は一例です。また、事案により異なりますので、具体的な手続きの内容や費用については、相談時にお見積りをします。お気軽にご連絡ください。