不在者財産管理人選任手続き
不在者財産管理人とは
相続人の中に行方不明者がいる場合は、相続人全員が揃わないため、遺産分割協議が行えません。
このようなとき、行方不明者のかわりに遺産分割協議に参加するのが、不在者財産管理人です。
不在者財産管理人が必要になったときは、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てをし、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらいます。
選任された不在者財産管理人は、行方不明者の財産を管理、保存するほか、家庭裁判所の許可を得た上で、行方不明者に代わって、遺産分割、不動産の売却等を行うことができます。
不在者財産管理人選任手続きの流れ
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お問い合わせ
お電話又はメール問い合わせ・LINEでご連絡をいただいた後、「面談日時」の設定をさせていただきます。
面談は完全予約制です。土日・営業時間外も対応しております。 -
ご相談・正式依頼
(1)実際にお会いして、お話をうかがいます。
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(2)不在者財産管理人選任手続きの案内
①ご相談の内容から、最適な手続きを提案させていただきます。
②手続きの内容と費用についてご納得いただいてから正式に委任をうけたまわります。
(3)ご自宅で十分にご検討ください。
※内容と概算費用に納得のうえ、依頼者様からのご要望でその日に正式なご依頼をされたい場合は、そのまま承ることも可能です。
(4)ご検討の結果、ご依頼されたい場合は、電話又はメールでご連絡ください。正式にご依頼を承ります。
戸籍等の必要書類の収集・申立書の作成
当事務所が代行して戸籍等必要書類の収集をします。
必要書類がそろい次第、申立書の作成をします。裁判所に申立て
裁判所に不在者財産管理人選任の申立てをし手続費用を支払います。
選任審判
裁判所で審査の上、不在者財産管理人が選任されます。
選任後、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加する場合などは、家庭裁判所への許可が必要となります。
こちらの許可の手続きもご支援いたします。不在者財産管理業務
不在者財産管理人を当事務所にて受任させて頂いた場合は、当事務所で管理業務を行い、年に1度、家庭裁判所が定めた報酬を不在者の財産から受領いたします。
不在者財産管理人選任手続きの料金
内容 | 報酬(税込) |
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不在者財産管理人選任申立書作成 | 11万円 |
不在者財産管理人業務 | 当事務所が報酬額を決めるのではなく、家庭裁判所が報酬を決めます。 年に1度、不在者の財産から報酬を受け取ります。 |
収入印紙、郵便切手なその費用は別途かかります。
※手続きにかかる費用は、報酬と実費の合計額になります。※上記報酬は一例です。また、事案により異なりますので、具体的な手続きの内容や費用については、相談時にお見積りをします。お気軽にご連絡ください。