債務を相続した場合
借金を相続してしまった場合
相続が発生した際に、相続人がそれまで全く知らなかった被相続人の借金が発覚するという場合があります。
相続人は、被相続人(亡くなった方)のプラスの財産も引継ますが、マイナスの財産も引き継ぎます。
したがって、被相続人の残した借金は、相続人が法定相続分の割合に応じてその支払い義務を引き継ぐことになり、債権者から相続人に対して返済を求められることになります。
このような場合の対処法についてご説明していきます。
法定相続分とは
借金を相続した相続人は、法律で決まった相続分(法定相続分)の割合に応じて返済しなければいけません。
例えば、夫が1000万円の借金を残して亡くなって妻と子供が二人いる場合、妻の法定相続分は2分の1、子供の法定相続分はそれぞれ4分の1ですので、妻は500万円、二人の子供はそれぞれ250万円の借金を相続するということになります。
- 法定相続分
配偶者と子が相続の場合:配偶者 2分の1・子 2分の1
配偶者と父母が相続の場合:配偶者 3分の2・父母 3分の1
配偶者と兄弟姉妹が相続の場合:配偶者 4分の3・兄弟姉妹 4分の1
- 借金は遺産分割の対象になりませんので、相続人全員で話し合って、法定相続分とは異なる割合で相続すると決めても、債権者にそれを主張することはできません。
たとえば、母が全ての借金を引き受けるという話し合いがまとまったとしても、債権者がそれを認めない場合は子供たちに対して返済を求めることもできます。
借金の相続放棄
借金の相続を避けるためには、相続放棄をするという方法があります。
借金の相続放棄については、「相続放棄」のページをご覧ください。
借金の相続放棄ができない場合
相続放棄の期間がすぎていたり、一部返済済みのため相続放棄ができないといった場合で、債務の返済が難しい場合は債務整理を検討ください。
当事務所では債務整理についてもご案内可能です。「あすな法務事務所債務整理専門サイト」をご覧ください。
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