預金・車両などの相続手続き
預金・車両などの相続手続き
預貯金、自家用車、株式などについても相続手続きが必要です。
下記の方はお気軽にご相談ください。
何から始めたらいいかわからない。
平日は仕事で、銀行や役所に行く時間がない。
自動車の名義変更手続きの仕方がわからない。
相続人が遠方に住んでいて時間がかかりそう。
遺言があるときはどうするか。
金融機関(預貯金)の相続手続きをする方法がわからない。
相続人の中に行方不明者がいる。 など
預貯金の相続
預貯金口座の名義人が亡くなったことを銀行が知ると、口座の取引をすべて中止されます。(一般的に口座凍結と言われます)。
預貯金口座の相続手続きとは、口座の凍結を解除して、預貯金口座のお金をまた利用できるようにするための手続きです。
その手続きは相続の方法によって異なりますが、どの方法の相続でも共通する注意点が2つあります。
まず一つは、ほぼ全ての場合で亡くなった方の戸籍謄本が要求されるということです。
集めなければならない戸籍謄本の範囲は場合により異なりますが、「亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本」と、「相続人の現在の戸籍謄本」は要求されることが多いです。
戸籍謄本を収集するにもそれなりの時間がかかりますので注意しておいてください。
なお、当事務所では戸籍謄本の収集代行を行っております。
もうひとつの注意点は、必ず銀行に問い合わせて必要書類を確認しなければならないことです。
これは、銀行ごとに手続きの流れや必要書類が異なっているからです。
- 一般的な必要書類
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本
法定相続人の現在の戸籍謄本
遺産分割協議書+法定相続人の印鑑証明書※
遺言書(自筆証書遺言+遺言書の検認証明書)or(公正証書遺言)※
銀行の指定の書類
通帳・カード・届出印
本人確認書類(免許証など)
実印
- ※事案により必要になります。
自家用車の相続
自家用車の名義人が亡くなった場合、その自家用車は相続人全員の共有となりますが、通常はどなたかお一人が代表で相続されて、引き続き利用されるケースが多いです。
相続人の間で争いがないのであれば、名義変更をしなくてもすぐに問題になることはありません。
しかし、将来売却したり、廃車するというときは、故人の名義のままでは手続きができませんので、いずれは手続きをしなくてはいけないときが来ます。
そのときになって他の相続人と仲が悪くなっていたり、または当時の相続人の中にお亡くなりになった方や、認知症などで意思能力が弱くなった方などがいる場合、手続きがストップしてしまいます。
手続きを先送りすると、将来手続きができなくなるリスクが高くなりますので、できることならば早めに、手続きを進められることをご検討ください。
- 自動車の名義を相続人に変更する手続きとして下記が必要になります。
名義変更
車庫証明
- ※故人と同一の車庫を、故人と同居していた相続人が、引き続き利用する場合は、車庫証明は不要です。 同一の車庫を利用する場合でも、住所が違うときは、車庫証明が必要になります。
当事務所では車両の名義変更・車庫証明の手続きの代行をしております。
預金・車両などの相続手続きの料金について
内容 | 報酬(税込) |
---|---|
預貯金解約手続き代行 | 1口座 5万5000円~ |
自家用車の名義変更 | 1車両 3万3000円~ |
車庫証明申請代行 (1車両につき) |
八女・筑後警察署管轄 6600円 柳川警察署管轄 8800円 久留米・大牟田警察署管轄 1万1000円 |
※戸籍謄本取得が必要な手続きは、別途戸籍謄本取得費用が加算されます。
※手続きにかかる費用は、報酬と実費の合計額になります。※上記報酬は一例です。また、事案により異なりますので、具体的な手続きの内容や費用については、相談時にお見積りをします。お気軽にご連絡ください。