よくある質問
よくある質問を下記にまとめました。
- 相談料はいくらかかりますか?
- 初回相談無料です。
初回相談無料となっていますので、お気軽にご相談ください。
また、2回目以降は1回の相談(目安は1時間くらい)につき5,000円(税抜)いただきますが、最終的に相続手続きの依頼をいただいた場合は、相続手続きの報酬に充当させていただきます。 - 戸籍謄本等の収集の仕方がわかりせん。
- 戸籍等代理で取得できるものは当事務所が代理取得いたします。
戸籍謄本や住民票等については、司法書士・行政書士は職権で代理取得することが可能です。相続手続きの依頼をいただくほとんどの方が代理取得の依頼をしています。戸籍の取得についてもお気軽にご相談ください。 - 遠方に住んでいますが依頼は可能ですか?
- 基本的に遠方でも依頼可能です。
相続手続きについては全国対応可能です。ただし、案件によっては対応できない可能性がありますので、まずはお気軽にお問合せください。 - 遺産分割協議がまとまっていないが、交渉の代理をしていただくことはできますか?
- 代理をすることはできません
法定相続人間の遺産分割協議の交渉はご自身でしていただいております。
お客様が遺産分割協議の交渉に参加したくない場合は弁護士さんを紹介いたします。 - 遺産分割協議書のみの作成をしていただけますか?
- 遺産分割協議書のみの作成も可能です。
遺産分割協議書の作成は、「報酬20,000円~」で受け付けております。まずはお気軽にご相談ください。 - 相続放棄をすると生命保険金は受け取れなくなりますか?
- 受け取れます。
被相続人が掛けていた生命保険は、生命保険の契約上指定されている受取人が相続放棄をした場合であっても受け取ることができます。生命保険金は受領者が契約によって定められているためです。 - 相続放棄の3か月の期限を延長することができますか?
- 期限の延長ができるケースがあります。原則は、相続放棄は自己のために相続があったことを知ってから3か月内にしなければいけません。例外として、相続財産の調査に時間がかかる場合などの理由があれば家庭裁判所に申述期間の延長の申立てをして、申立てが認められれば期限の延長をすることができます。